東京海洋大学附属図書館における 国立国会図書館「図書館向けデジタル化資料送信サービス」利用に関する取扱い

平成29年9月8日

附属図書館運営委員会決定

 

(趣旨)

第1 この取扱いは、東京海洋大学附属図書館利用規則(以下「利用規則」という。)第18条、及び東京海洋大学附属図書館文献複写等取扱要項(以下「文献複写等取扱要項」)という。)第14の規定に基づき、東京海洋大学附属図書館(以下「図書館」という。)における国立国会図書館「図書館向けデジタル化資料送信サービス」(以下「資料送信サービス」という。)の利用に関する必要な事項を定める。

 

(利用者)

第2 資料送信サービスを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、利用規則第3条第1号及び第2号に規定する者とする。

 

(利用目的)

第3 資料送信サービスは、学習、教育又は研究の用に供することを目的とする場合に限って利用することができる。

 

(利用時間)

第4 資料送信サービスの利用時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午前11時30分、及び午後1時から午後4時30分までとする。ただし、利用規則第4条に規定する休館日は除く。

 

(閲覧利用)

第5 資料送信サービスの利用を希望する利用者は、学生証又は図書館利用証を提示しなければならない。

2 資料送信サービスによって提供される資料のデジタル化画像(以下「資料画像」という。)の閲覧は、図書館内の所定の閲覧用端末を用いて行う。

3 利用者の行う閲覧用端末の操作は、資料の検索及び資料画像の閲覧に限るものとし、それ以外の操作は図書館職員が行う。

 

(複写利用)

第6 利用者は資料画像の複写を依頼することができる。

2 資料画像の複写を希望する利用者は、所定の申込書に必要事項を記入し、学生証又は図書館利用証を提示のうえ、館長に提出しなければならない。

3 複写の範囲及び部数は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項第1号の規定によるものとする。

4 複写は、所定の管理用端末において図書館職員が行う。

5 複写料金及び納付方法は、文献複写等取扱要項第7、第8、及び第11の規定によるものとする。

 

(遵守事項)

第7 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

一 第5の3に定める以外に閲覧用端末の操作を行わないこと。

二 第6による以外の資料画像の複写、複製、保存及び撮影等を行わないこと。

三 その他、図書館職員の指示に従うこと。

 

(その他)

第8 その他資料送信サービスの利用については、国立国会図書館が定める「図書館向けデジタル化資料送信サービス利用条件」に従うものとする。

 

附 則

この取扱いは、平成29年9月8日から施行する。