東京海洋大学附属図書館利用規則
平成16年4月1日 海洋大規第284号
改正 平成17年12月6日 海洋大規第284-2号
改正 平成23年4月1日 海洋大規第23号
改正 平成28年 2月2日 海洋大規第123号
令和4年 11月16日 海洋大規第65号

(趣旨)
第1条 この規則は,東京海洋大学附属図書館規則第7条の規定に基づき,東京海洋大学附属図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し,必要な事項を定める。

(図書館資料)
第2条 この規則において図書館資料(以下「資料」という。)とは,次の各号に掲げるものをいう。
 一 一般図書
 二 参考図書
 三 貴重図書
 四 雑誌
 五 電子的資料
 六 その他の資料

(利用)
第3条 図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は,次の各号に掲げる者とする。
 一 東京海洋大学(以下「本学」という。)の教職員
 二 本学の学生(研究生等を含む。)
 三 図書館の利用を申し出た学外者

(休館日)
第4条 図書館の休館日は,次のとおりとする。
 一 日曜日
 二 夏季,冬季及び春季の休業期間(以下「休業期間」という。)の土曜日及び毎月末日(末日が土曜日若しくは日曜日に当たるときは金曜日を末日とみなす。以下同じ。)
 三 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
 四 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
2 前項の規定にかかわらず,本館にあっては館長,越中島分館にあっては分館長(以下「館長等」という。)が必要と認めたときは,臨時に休館することができる。

(開館時間)
第5条 図書館の開館時間は,次のとおりとする。
 一 月曜日から金曜日まで 午前8時45分から午後8時まで(休業期間は午前8時45分から午後5時まで,毎月末日は午後1時から午後8時まで)
 二 土曜日 午前9時45分から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず,館長等が必要と認めたときは,開館時間を変更することができる。

(閲覧)
第6条 資料は所定の場所で閲覧することとし,閲覧後は所定の場所に戻さなければならない。

(閲覧制限)
第7条 次の各号に掲げるものを除き,一般の利用の制限は行わない。
 一 当該資料に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第5条第1号及び第2号に掲げる情報が記録されていると認められる場合にあっては,当該資料(当該情報が記録されている部分に限る。)の一般の利用を制限すること。
 二 当該資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に法人等又は個人から寄贈又は寄託を受けている場合にあっては,当該期間が経過するまでの間,当該資料の全部又は一部の一般の利用を制限すること。
 三 当該資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生ずるおそれがある場合又は図書館において当該原本が現に使用されている場合にあっては,当該原本の一般の利用の方法又は期間を制限すること。

(館外貸出)
第8条 利用者は,次の各号に掲げるものを除き,学生証又は館長等が発行した許可証を提出し,手続きを経て資料の館外貸出し(以下「貸出し」という。)を受けることができる。
 一 貴重図書
 二 参考図書
 三 雑誌
 四 博士論文,修士論文及び卒業論文
 五 その他館長等の指定した資料
2 貸出しを受けた資料は,利用者がその保管の責任を負うものとし,他人に転貸し又は譲渡してはならない。
3 資料の貸出し冊数は10冊以内,貸出期間は14日以内とする。

(継続貸出)
第9条 同一資料の継続貸出し希望者は,原則として資料を持参し,継続貸出し手続をとらなければならない。ただし,他に当該資料の利用希望者がいる場合は,継続貸出しはできない。
2 継続貸出しは1回に限るものとする。

(返却)
第10条 資料の貸出しを受けた者は,次の各号に該当するときは,直ちにその資料を返却しなければならない。
 一 貸出期限が到来したとき
 二 本学の教職員が退職又は転任等によりその身分を失うとき
 三 本学の学生が卒業,修了,退学若しくは休学するとき又は停学若しくは退学等に処されたとき
2 前項各号に規定するもののほか,館長等が必要と認めたときは,返却の措置を講ずることができる。

(講座等備付資料)
第11条 館長等は,教員が教育又は研究上資料の継続的利用を必要とする場合は,教員に資料を貸し付け,教員管理のもとに利用させることができる。
2 前項により,資料の貸出しを受けた教員は,貸出資料の保管の責任を負うものとし,貸出資料を必要としなくなった場合,又は退職若しくは転任等により身分を失うときは,速やかに返却しなければならない。
3 教員管理資料のうち,利用者から利用の申し出があったものは,支障のない限り利用に供するものとする。

(相互利用)
第12条 利用者(ただし,第3条第3号に規定する利用者を除く。)は,教育研究又は学習のため,他の大学等(外国の大学等を含む。)の所蔵する資料を利用しようとするときは,斡旋を依頼することができる。
2 図書館は,他の大学,官公庁又は公共団体等から資料の利用について依頼があったときは,館長等が差し支えないと認めた場合に限り,これに応ずることができる。

(資料の複写)
第13条 利用者は,教育研究又は学習の用に供するため資料の複写(以下「文献複写」という。)を依頼することができる。
2 文献複写に関する必要事項は,別に定める。

(弁償責任)
第14条 利用者は,資料を紛失し,若しくは汚損したとき又は機器若しくはその他の設備をき損したときは,直ちに館長等に申し出るとともにその損害を弁償しなければならない。

(個人情報の漏えい防止)
第15条 資料に記録されている個人情報(生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)については,国立大学法人東京海洋大学個人情報保護規則(平成17年東京海洋大規則第268号)の規定に準じて,その漏えい防止のための措置を講ずるものとする。

(規則等の遵守)
第16条 利用者は,この規則を遵守し,館長等及び図書館職員の指示に従わなければならない。
2 館長等は,前項の規定に違反した者に対して,一定期間図書館の利用を停止させることができる。

(雑則)
第17条 資料を利用者の閲覧に供するため,資料の目録及びこの規則を常時閲覧室内に備え付けるものとする。

第18条 この規則に定めるもののほか,図書館の利用に関し必要な事項は,館長等が別に定める。


 附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。

 附 則(平成18年海洋大規第284-2号)
この規則は,平成18年1月1日から施行する。

 附 則(平成23年海洋大規第23号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。

 附 則(平成28年海洋大規第123号)
この規則は,平成28年2月2日から施行する。

 附 則(令和4年海洋大規第65号)
この規則は,令和4年11月16日から施行する。