東京海洋大学附属図書館文献複写等取扱要項
平成16年4月1日 海洋大規第301号
(趣旨)
第1 東京海洋大学附属図書館(以下「図書館」という。)における文献複写及び現物貸借(以下「文献複写等」という。)の取扱い並びに図書館が管理する事務用複写機及び簡易製本機(以下「複写機等」という。)の利用に関する取扱いは,この要項の定めるところによる。(文献複写)
第2 図書館は,著作権法で定められた範囲において次の文献複写業務を実施する。一 図書館利用者から文献複写の申込みを受託し,図書館資料の複写を行う。
二 他大学等の図書館及びこれに類する施設(以下「他機関」という。)との相互協力に基づき,他機関から文献複写の依頼を受付け,図書館資料の複写を行う。
(現物貸借)
第3 図書館は,他機関との相互協力に基づき,次の現物貸借業務を実施する。一 他機関から資料借用の依頼を受付け,図書館資料の貸出しを行う。
二 図書館利用者(図書館利用規則第3条第1号及び第2号に掲げる者に限る。)から資料借用の申込みを受託し,他機関に資料借用を依頼する。
(文献複写等の申込)
第4 文献複写等の申込みをしようとする者(第2の第2号及び第3の第1号(以下「第2の第2号等」という。)の規定により,他機関を経由して申込みをしようとする者を含む。)は,あらかじめ所定の申込書を図書館長に提出し,その承認を得なければならない。2 図書館は,文献複写等の申込みに応ずることができない場合は,理由を付して申込者に通知する。
(複写機等の利用)
第5 東京海洋大学の教職員(以下「教職員」という。)が職務上の理由により書類等を複写又は製本する場合,複写機等を利用することができる。(著作権法上の責任)
第6 文献複写についての著作権法上の一切の責任は,申込者が負うものとする。2 第5の複写機利用にあたっての著作権法上の一切の責任は,利用者が負うものとする。
3 図書館は,文献複写申込者又は複写機利用者が著作権法を遵守すべく必要な措置を講ずる。
(料金)
第7 文献複写料金及び事務用複写機の利用料金は,別表のとおりとする。2 文献複写等の申込者(第2の第2号等にあっては,当該依頼機関)に複写物を送付する場合は,文献複写料金のほかに発送料金を実費徴収する。
3 現物貸借に係る料金は,次の各号に掲げるとおりとする。
一 他機関に図書館資料を貸出する場合は,発送料金を実費徴収する。
二 他機関から資料を借用する場合は,第12の料金とは別に返送料金を実費徴収する。
4 簡易製本機の利用料金は,製本に係る消耗品代を実費徴収する。
5 一旦納付した料金は,いかなる理由があっても還付しない。
(料金の前納)
第8 文献複写等の申込者(第2の第2号等にあっては,当該依頼機関)は,複写物又は借用資料の引渡し(送付する場合は発送)までに第7の規定に よる料金(以下「料金」という。)を納付しなければならない。ただし,第9から第11までに該当する場合は,この限りでない。(料金の後納)
第9 第2の第2号等における依頼機関が次の各号(第一号から第五号については独立行政法人又は国立大学法人として設置されているものを含み,第七号及び第八号については日本国内に設置されているものを含む。)の一に該当する機関である場合は,文献複写等の完了後に料金を納付することができる。一 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の大学又は高等専門学校に設置された図書館及びこれに類する施設
二 大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館及びこれに類する施設(国又は地方公共団体又は民法第34条の法人が設置するものに限る)
三 学術の研究を目的とする研究所,試験所その他の施設で法令の規定によって設置されたものに設置された図書館及びこれに類する施設(国又は地方公共団体又は民法第34条の法人が設置するものに限る)
四 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
五 学校図書館法(昭和28年法律第185号)第2条に規定する学校図書館
六 国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)第1条に規定する国立国会図書館
七 外国の政府又は地方公共団体が定める学校教育に関する法令の規定によって設置された学校に設置された図書館及びこれに類する施設
八 外国の政府又は地方公共団体が設置した図書館
九 文部科学大臣が小学校又は中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設に設置された図書館及びこれに類する施設
2 前項における文献複写等の完了とは,文献複写にあっては依頼機関に複写物を引渡し(送付の場合は発送)したときをいい,現物貸借にあっては貸出資料が依頼機関から図書館へ返却されたときをいう。
3 図書館は,前項の規定に基づき,各機関の料金を月毎に整理し,四半期毎に料金を取りまとめ,当該期末日の翌月10日までに各機関に請求する。
4 前項の機関は,請求日の属する月の末日(当該末日が金融機関の休業日にあたる場合は,その直前の営業日)までに料金を納付しなければならない。
(ILL料金相殺サービス利用機関からの料金徴収)
第10 第9の規定にかかわらず,国立情報学研究所のILL文献複写等料金相殺サービス(以下「ILL料金相殺サービス」という。)利用機関からの料金徴収については,国立情報学研究所の定めるところによる。(学内予算による支弁)
第11 教職員が学内の予算をもって料金(第12の第1項に係る料金を含む。)を支弁する場合は,別に定める方法により徴収する。(他機関への支払)
第12 第2の第3号及び第3の第2号に係る文献複写等料金及びその支払方法は,図書館からの依頼を受付けた機関の定めるところによる。ただし,ILL料金相殺サービス利用機関への支払方法については,国立情報学研究所の定めるところによる。2 図書館は,第2の第3号及び第3の第2号について,図書館利用者から私費支弁による申込みを受託し,他機関に依頼した場合は,当該機関からの文献複写等料金の通知に基づき,申込者から料金を徴収し,第11の学内予算による支弁分とともに当該機関に支払うものとする。
(文献複写等の拒絶)
第13 図書館長は,違背行為又は文献複写等の運営に支障を及ぼす行為を行った者(第2の第2号等にあっては当該依頼機関を含む。)からの文献複写等の申込み又は依頼を拒絶することができる。(雑則)
第14 この規則に定めるもののほか,文献複写等に係る債権債務に関し必要な事項は,別に定める。附 則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
別表
文献複写料金及び事務用複写機利用料金 | ||||||
種別 | 単位 | 文献複写料金 | 事務用複写機 利用料金 | |||
図書館 利用者 | 他機関 からの依頼 | |||||
電子式複写方式 による複写 | A3版以下 片面複写 | 白黒 | 1枚 | 10円 | 40円 | 10円 |
カラー | 1枚 | 50円 | 100円 | 50円 | ||
リーダープリンター による複写 | A3版以下 片面複写 | 白黒 | 1枚 | 10円 | 40円 | 10円 |
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