東京海洋大学附属図書館重複資料廃棄処理要領
平成25年5月28日 図書館運営委員会決定
改正 平成29年6月16日
改正 平成30年7月2日
改正 令和4年11月14日

(趣旨)
第1 この要領は,東京海洋大学附属図書館(以下,「図書館」という。)が所蔵している資料の適正な収容を図るため,東京海洋大学図書管理要項(平成19年海洋大規第378号)第7第5号「その他図書の管理責任者が除却を適当と認めたもの」に該当する重複資料の選定基準及び適正な廃棄処理手順を定めるものとする。

 (定義)
第2 この要領において,重複資料とは品川キャンパスに置く図書館(以下,「品川図書館」という。)及び越中島キャンパスに置く図書館(以下,「越中島図書館」という。)を通じ,重複して所蔵している資料をいう。重複資料のうち,図書の場合は「重複図書」,雑誌の場合は「重複雑誌」という。また,同内容の資料を,冊子,CD-ROMなど2種以上の媒体で所蔵している場合も重複資料とみなす。
なお,重複資料を調査した時点で所在不明の資料は,重複数に含めない。

 (廃棄対象候補資料(図書)の選定基準)
第3 以下の各号のいずれかに該当する重複図書を廃棄対象候補資料とすることができる。
一 本基準を適用する時点での,重複図書(内容が不変で装丁のみ異なる図書も含む)の2冊目以降。

 

条件 請求記号
400~699
請求記号
000~399, 700~999
所蔵数 2冊以上 2冊以上
廃棄対象候補 2冊目以降 2冊目以降
廃棄後の所蔵冊数 1~2冊 1冊

 

二 改訂や増補により旧版となった図書で,新版を所蔵している図書。
三 本学で電子版の永久利用が保証されている図書

 (廃棄対象候補資料(雑誌)の選定基準)
第4 以下の各号のいずれかに該当する重複雑誌を廃棄対象候補資料とすることができる。
一 原則として,品川図書館及び越中島図書館で所蔵している重複雑誌。ただし雑誌の種別等により次の通り取り扱うこととする。
(ア) 生物系の雑誌は,品川図書館で所蔵を継続し,越中島図書館の雑誌を廃棄対象候補資料とする。
(イ) 工学系の雑誌は,越中島図書館で所蔵を継続し,品川図書館の雑誌を廃棄対象候補資料とする。
(ウ) 生物系及び工学系以外の重複雑誌については,図書館内で協議の上,所蔵を継続する図書館案を作成する。
(エ) (ア)から(ウ)の規定に関わらず,品川図書館及び越中島図書館の両館で閲覧等の利用が見込めると附属図書館長(以下,「図書館長」という。)が判断した場合には,品川図書館及び越中島図書館の両館で所蔵を継続することができるものとする。
二 電子版で公開されている他大学,研究機関等の紀要
三 本学で電子版の永久利用が保証されている雑誌

 (廃棄対象候補資料選定以後の手続き)
第5 第3から第4により,廃棄対象候補資料を選定した場合には,以下の手続きを実施することとする。
一 廃棄対象候補資料は,廃棄及び配置場所の是非を問うため,図書館長が廃棄対象候補資料リストを作成し,学内に照会する。照会期間は原則として3週間とするが,必要に応じて図書館長が決定できることとする。
二 廃棄が不適当,または雑誌の場合はその配置場所が不適当であると判断した学内図書館利用者は,前号の照会期間内に図書館長へその旨を通知する。
三 通知を受けた図書館長は,廃棄対象候補資料リスト掲載資料の廃棄等について前号の通知者と協議を行い、その結果を図書館運営委員会に諮る。
四 前号の図書館運営委員会における審議の結果,廃棄対象候補資料の対象外とした資料には,以後原則として本要領を適用しない。なお特段の事情により,再度本要領を適用する必要がある場合は,図書館運営委員会に諮るものとする。
五 第三の審議の結果、廃棄対象候補資料とした資料、及び学内照会の結果、通知がなかった廃棄対象候補資料は,東京海洋大学図書管理要項第7第5号の対象資料と確定する。この資料を,以下「除却資料」という。
六 所定の除却手続きを行った後,図書館長は除却資料リストを作成し,学内図書館利用者に譲渡の希望を募るために照会することとする。照会期間は原則として3週間とするが,必要に応じて図書館長が決定できることとする。
七 譲渡を希望する場合,学内図書館利用者は,前号の照会期間内に図書館長へその旨を通知する。
八 通知を受けた図書館長は,除却資料を前号の通知者に無償で譲渡する。
九 通知がなかった除却資料は,学外関係機関に譲渡の希望を募るため,除却資料リストとともに,照会し,希望があった場合は無償で譲渡を行う。なお,譲渡は先着順とし,送料等は,受け入れる学外関係機関が負担するものとする。
十 残余の除却資料は,図書館長が任意の方法で処分する。

第6 この要領の第3または第4の廃棄対象候補資料の選定基準に該当する重複資料であっても,図書館内で協議の上,必要と判断した場合には,廃棄対象候補としないことができる。

(雑則)
第7 この要領に定めるもののほか,重複資料廃棄処理に関し必要な事項は,図書館運営委員会で定める。

附 則
この要領は,平成25年5月28日から施行する。

附 則
この要領は,平成29年6月16日から施行する。

附 則
この要領は,平成30年7月2日から施行する。

附 則
この要領は,令和4年11月14日から施行する。


参考資料1:廃棄対象候補資料選定以後の手続きのフローチャート
(PDFファイルはこちら)
参考資料1:廃棄対象候補資料選定以後の手続きのフローチャート