東京海洋大学オープンアクセス方針

令和2年2月14日
学長裁定


(趣旨)
1 東京海洋大学(以下「本学」という。)は、海洋・海事・水産分野の教育・研究を担う我が国唯一の海洋系総合大学として、本学において生産された研究成果を積極的に公開することにより、研究の公正と透明性を保証し、学術研究のさらなる発展に寄与するとともに、社会への説明責任を果たすことを目的として、オープンアクセスに関する方針を以下のように定める。


(定義)
2 本方針において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 研究成果とは、本学に在籍する研究者(常勤・非常勤を問わない)(以下「本学研究者」という。)による電子的公開が可能な著作物とする。また、学外研究者との共同研究成果、及び本学研究者が研究代表者となっている研究成果も含むものとする。
(2) オープンアクセスとは、研究成果がインターネット上で公開され、無料での閲覧が可能になっている状態とする。


(研究成果の公開)
3 研究成果の公開については、以下のとおりとする。
(1) 本学は、本学研究者の研究成果のオープンアクセス実現のため、東京海洋大学学術機関リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)によって研究成果を公開する。
(2) 研究成果の著作権は本学には移転しない。


(適用の除外)
4 前項にかかわらず、著作権その他の理由でリポジトリによる公開が不適切である場合、本学は、当該研究成果を公開しない。


(リポジトリへの登録)
5 リポジトリへの登録、公開等に関する事項は、「東京海洋大学学術機関リポジトリ(TUMSAT-OACIS)運用指針」に基づき取り扱う。


(適用の範囲)
6 本方針施行以前の研究成果には、この方針は適用されないが、可能な限り公開を推奨する。


(その他)
7 この方針に定めるもののほか、オープンアクセスに関する必要な事項は、関係者間で協議して定める。


(附則)
この方針は、令和2年4月1日から施行する。