東京海洋大学附属図書館規則
平成16年4月1日 海洋大規第203号
(趣旨)
第1条 この規則は,東京海洋大学学則第10条第3項の規定に基づき,東京海洋大学附属図書館(以下「図書館」という。)に関し,必要な事項を定める。
(任務)
第2条 図書館は,東京海洋大学(以下「本学」という。)における教育,研究上必要とする図書,学術雑誌,視聴覚資料及びその他の資料を収集・管理し,本学の教職員及び学生の利用に供することを主たる任務とする。
(分館)
第3条 図書館に越中島分館(以下「分館」という。)を置く。
(館長)
第4条 図書館に館長を置く。
2 館長は,図書館の管理及び運営を統轄する。
3 館長の選考については,別に定める。
(分館長)
第5条 分館に分館長を置く。
2 分館長は,館長の統轄のもとに分館の管理及び運営に当たる。
3 分館長の選考については,別に定める。
(運営委員会)
第6条 図書館の管理運営に関する重要事項を審議するため,図書館運営委員会を置く。
2 前項の運営委員会に関する規則は,別に定める。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,図書館の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
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