東京海洋大学附属図書防犯カメラ運用申し合せ
平成28年12月1日 附属図書館運営委員会決定

(趣旨)

第1条 この取扱いは、国立大学法人東京海洋大学における防犯カメラの運用に関するガイドラインに定めるもののほか、東京海洋大学附属図書館(以下「図書館」という。)に設置される防犯カメラの設置及び運用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この取扱いにおいて防犯カメラとは、盗難等の不法行為の防止等を目的として図書館の一定の場所に継続的に設置される撮影装置で、画像表示装置及び録画装置を備えるものをいう。

(設置目的等)
第3条 防犯カメラの設置は、図書館における盗難等の不法行為を未然に防止するとともに、図書館の利用者(以下「利用者」という。)の安全を確保することを目的とする。
2 前項の目的を適正かつ効果的に達成するため、最小限度の必要な場所に、最小限の台数を設置するものとするとともに自己の画像を記録された者の権利保護を図るものとする。
3 防犯カメラの設置に際しては、図書館運営委員会の議を経て、学長の許可を得るとともに、廃止、変更等する場合は、同委員会の議を経て、学長に届け出るものとする。

(管理責任者)
第4条 防犯カメラの適切な設置及び運用を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、図書館長をもって充てる。
2 管理責任者は、図書館における防犯カメラ及び映像の管理及び運用に関する業務を統括する。

(管理担当者)
第5条 管理責任者は、防犯カメラ管理担当者(以下「管理担当者」という。)を置き、学術情報課長をもって充てる。
2 管理担当者は、当該部局の防犯カメラ及び映像の管理を担当する。

(操作担当者)
第6条 管理担当者は、附属図書館本館及び越中島分館に、防犯カメラ操作担当者(以下「操作担当者」という。)を置き、本館においては学術情報課情報サービス第一係長を、越中島分館においては学術情報課情報サービス第二係長をもって充てる。
2 操作担当者は、図書館の防犯カメラの操作を担当する。

(防犯カメラ設置等に係る措置)
第7条 管理担当者は、防犯カメラの設置に際して、次の措置を講ずるものとする。
 一 防犯カメラ設置区域に防犯カメラを設置している旨を表示すること。
 二 善良な管理者の注意をもって、防犯カメラの維持管理及び接続されるネットワークの不正侵入の防止に努めること。
 三 防犯カメラの記録の漏洩や改ざんの防止など画像の安全管理に努めること。

(画像の取り扱い等)
第8条 管理担当者及び操作担当者(以下「管理担当者等 」という。)は、画像の取り扱いについて、次の措置を講ずるものとする。
 一 画像は撮影時のままで保存し、加工をしないこと。
 二 画像の保存期間又は上書き消去までの期間は、30日以内とし、当該期間経過後は速やかに画像消去の処理を行うこと。ただし、犯罪行為などの証拠を保全するなどの必要がある場合は、この限りではない。
 三 画像の再生及び記憶装置からの画像の持ち出しは、管理責任者、または管理責任者から許可を受けた者が行うこと。また、不必要な再生は行わないこと。
 四 前各号に掲げるもののほか、画像の不正利用、外部流出、改ざん等を防止すること。

(画像の目的外利用)
第9条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設置目的以外の目的で画像を利用し、又は提供を許可してはならない。
 一 人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ない理由があると認められるとき。
 二 法令の定めに基づく請求があるとき。
 三 画像から識別される特定の個人(以下「本人」という。)の同意があるとき。
2 管理責任者は、前項各号に掲げる目的で画像を利用する場合は、本人のプライバシーに係る部分の情報が識別可能な状態で映り込んでいる部分が確認できた場合、その部分を除いたものとすることができる。
3 前項各号に掲げる判断をする場合、学長に報告するものとする。

(本人への画像開示)
第10条 管理責任者は、本人から画像の開示の求めがあった場合には、次に掲げる手続にしたがって開示しなければならない。
 一 本人は、画像の開示を求めるに当たっては、開示請求の理由を記載した申請書を管理責任者に提出する。
 二 管理責任者は、前号の申請書における請求理由が相当と認められる場合には、第三者の利益に配慮したうえで、本人に対し、当該画像を開示するように努めなければならない。
 三 画像の開示は、管理責任者及び管理担当者等の立会いの下行うものとする。
2 前項により開示できる画像は、本人以外の者が識別可能な状態で映り込んでいる部分を除いたものとする。

(苦情処理)
第11条 管理責任者及び管理担当者等は、防犯カメラの運用等に関する苦情を受けたときは、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。