(目的)
第1 この要項は,国立大学法人東京海洋大学(以下「本学」という。)における図書の基本的事項,管理及びその手続について定め,図書の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(図書の定義)
第2 この要項において図書とは,印刷その他の方法により複製した文書若しくは図画又は電子的方法,磁気的方法その他の人の知覚によっては認識できない方法により文字,映像,音を記録した物品として管理が可能なものをいい,金額の多寡にかかわらず本学の教職員,学生等の利用に供するために附属図書館が組織的に管理するものをいう。ただし,教育研究の用に直接供されないもの又は教育研究上一時的な意義しか有さないもの(使用予定期間が1年未満のもの)を除く。
(用語の定義)
第3 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一 受入 取得した図書を,会計上の区分を明確にし,附属図書館が管理する資産として登録することをいう。
二 図書原簿(図書資産台帳) 図書を登録する原簿をいう。
三 除却 図書原簿に登録された図書の記録を削除することをいう。
四 処分 除却した図書を譲渡,売却又は廃棄することをいう。
(図書の受入・登録)
第4 図書を受け入れようとするときは,図書1点に対し1登録番号を与え,図書原簿に登録する。
(図書の取得価額)
第5 図書の取得価額は,次の各号による。
一 購入した図書は,購入代価及び付随費用とする。
二 寄附により取得した場合は,定価又は同種の図書を参考とした見積額(見積りが困難な場合は備忘価額)とする。
三 雑誌等を合冊製本して図書とする場合は,合冊製本に要した経費とする。
(図書原簿の作成及び保管)
第6 図書の管理責任者は,図書の管理状況を明らかにするため,図書原簿を作成し,これを保管しなければならない。
(図書の除却)
第7 図書の管理責任者は,次の各号に該当する場合は,財産管理役に対し図書の除却を申請することができる。ただし,第三号の理由により申請する場合は,当該図書を事前に学内に周知する。
一 破損,汚損が甚だしく,補修不能なもの。
二 災害又は盗難等により滅失したもの。
三 図書としての価値を失い,保存の必要がないと認められたもの。
四 図書の所在不明を認識してから行方を調査したにもかかわらず発見されずに3年以上経過したもの。
五 その他図書の管理責任者が除却を適当と認めたもの。
2 財産管理役は,除却することが適当と認めたときは,除却の決定及び処分方法を図書の管理責任者に通知する。
3 図書の管理責任者は,図書を除却するときは,図書原簿の記録上の処理手続き及び現品に記載されている登録番号等の抹消を行う。
(減価償却)
第8 図書は,使用期間中の減価償却を行わず,除却時に一括して償却費を計上する。
(図書の実査)
第9 図書の管理責任者は,毎事業年度に1回,図書の実査を行い,現品管理状況の適否及び帳簿記録の正否を実地に確かめ,その結果を財産管理役に報告する。ただし,実査は複数年度にわたり循環照合する方法により実施する。
2 前項の規定にかかわらず財産管理役が必要と認めたときは,随時に実査を実施する。
3 図書の管理責任者は,教員管理図書の実査を教員に委任することができる。
4 図書の管理責任者は,実査の結果,図書原簿等と現品の照合に差異を認めた場合には,その原因を調査し,財産管理役に報告する。
5 図書の管理責任者は,差異の原因について対策を講じ,再発の防止に努める。
(雑則)
第10 この要項に定めるもののほか,図書の管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この要項は,平成19年4月1日から施行する。
2 東京海洋大学図書に関する取扱い(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成28年2月2日 海洋大規第124号)
この要項は,平成28年2月2日から施行する。
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— 東京海洋大学附属図書館 (@tumsat_library) June 17, 2024
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