東京海洋大学研究報告等投稿要項

 

東京海洋大学研究報告等投稿要項
   

平成17年8月31日制定
平成19年6月26日改正
平成21年10月30日改正
平成25年7月19日改正
平成30年9月27日改正
令和3年3月18日改正
令和3年6月21日改正
令和8年3月11日改正



1 適用の範囲
 この要項は、東京海洋大学が刊行する「東京海洋大学研究報告」と「航海調査報告」について適用する。

2 掲載の範囲・掲載論文の種別
 「東京海洋大学研究報告」には、総説、論文、資料、依頼原稿を、「航海調査報告」には航海報告、航海調査報告を掲載する。
  総説:ある主題に関する多くの研究成果を取りまとめたもの。(研究史、研究の現状、将来への展望等)
  論文:学術及び技術に寄与する独創的な研究で、新しい事実と価値ある結論を有するもの。
  資料:多くの読者の参考になる確実な資料。(研究ノート、分析視覚、技術報告、調査報告、研究動向、書評等)

3 投稿者の資格
 1) 本学教員(国立大学法人東京海洋大学職員就業規則が適用される者)
 2) 本学大学院生(研究指導教員の承認(経費を含む。)を得た場合に限る。)
 3) 本学博士研究員(監督者の承認(経費を含む。)を得た場合に限る。)
 4) 本学を退職した1)の教員並びに旧東京商船大学及び旧東京水産大学を退職した教員
 5) 非常勤教員
  一 本学が採用した次の非常勤教員
    イ 寄附講座教員
    ロ プロジェクト教員
    ハ 年俸制雇用教員
  二 本学が委嘱した次の非常勤教員
    イ 連携大学院教員
    ロ 非常勤講師
 6) 1)から5)以外の教員であって、東京海洋大学附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)の認めた者
 7) 前1)から6)に係らず、共著者はこの限りではない。

4 投稿原稿
 1) 投稿原稿は、その内容が他の刊行物に発表されていないものに限る。
 2) 投稿原稿は、和文又は英文を原則とする。

5 原稿の提出
 1) 投稿原稿は、必要事項を添えて、運営委員会に提出する。必要事項のうち連絡先担当者は、3 1),3)4)及び5)二 ロに限る。
 2) 「航海調査報告」の投稿原稿は、各練習船毎に調整の上、運営委員会に提出する。
 3) 投稿原稿は、投稿要項細則に従い作成し、審査(校閲)用原稿の電子ファイルを提出する。
 4) 投稿原稿には、和文・英文に係らず、和文要約及び英文要約を付ける。「航海調査報告」の投稿原稿は、要約がなくてもよい。
 5) 投稿原稿の受付月日は、運営委員会が受け付けた日とする。

6 投稿原稿の審査・受理
 1) 投稿原稿は、運営委員会において掲載の可否を審査する。
 2) 運営委員会は、受付原稿(総説・論文)1篇ごとに2名以上の審査員を選定する。審査員に運営委員がいない場合は、委員1名が審査結果の取りまとめに当たる。
 3) 運営委員会は、航海調査報告及び東京海洋大学研究報告の受付原稿(総説・論文を除く原稿)1篇ごとに2名の校閲者を選定する。
   校閲者に運営委員がいない場合は、委員1名が校閲結果の取りまとめに当たる。
 4) 訂正を要すると判断された投稿原稿は、その理由を付して投稿者に返送し、訂正を求める。
 5) 掲載不適当と認めた投稿原稿は、投稿者に返却する。
 6) 投稿原稿の公式受理月日は、運営委員会が掲載可と認めた投稿原稿について、受理を決定した月日とする。

7 最終原稿の提出
 1) 受理された投稿原稿の投稿者は、掲載用原稿の電子ファイルを運営委員会に提出しなければならない。
 2) 掲載用原稿の電子ファイルの提出要領は、投稿要項細則によるものとする。

8 校正・掲載の体裁
 1) 初校は投稿者が行い、原則として初校までとする。
 2) 掲載体裁は、運営委員会が決定する。

9 経費の負担
 投稿者は、当該研究報告等の発行に要する費用のうち、次に掲げる経費を負担しなければならない。
 この場合の負担額は運営委員会が決定する。
 1) 別刷作成に要する経費
 2) その他特別に要する経費

10 著作権
 当該研究報告等に掲載された著作物等の著作権は東京海洋大学附属図書館運営委員会に帰属する。

11 転載許諾
 1) 運営委員会が著作権を有する論文等を転載使用する場合は、転載許諾申請書を提出し、その許可を受けなければならない。
   ただし、原著者が自身の他の著作物に転載利用する場合は原則としてこれを認める。また、原著者はその旨を運営委員会に報告する。
 2) 転載許諾については以下のとおりとする。転載部分を利用する著作物等の対象部分に出典を明記する。
   「転載情報」は原情報のままとし、加筆、修正等を行わない。ただし、原著者が加筆、修正等を行う場合は、これを許可する。また、その旨を対象部分に明記する。

12 ネットワーク上での公開
 原著者が運営委員会に著作権を譲渡した自分の著作物を原著者自身、または原著者自身の所属機関(大学、研究機関等)で、原著者自身の論文等をインターネットで公開する場合は、これを認める。