東京海洋大学附属図書館運営委員会規則
平成16年4月1日 海洋大規第204号
改正 平成17年7月1日 海洋大規第204-2号
改正 平成24年3月29日 海洋大規第57号
改正 平成25年6月25日 海洋大規第64号
改正 平成26年3月24日 海洋大規第32号
改正 平成28年 1月 5日 海洋大規第53号
改正 令和 2年 7月29日 海洋大規第77号

(趣旨)
第1条 この規則は,東京海洋大学附属図書館規則第6条第2項の規定に基づき,東京海洋大学附属図書館運営委員会(以下「委員会」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

 (審議事項)
第2条 委員会は,東京海洋大学附属図書館(以下「図書館」という。)に関し次の各号に掲げる事項を審議する。
 一 図書館の管理,運営に関する事項
 二 学長が諮問する事項
 三 その他図書館に関する重要事項
 2 委員会は,前項各号に掲げる事項のほか,東京海洋大学の紀要の編集及び刊行に関する事項を審議する。

 (組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
 一 附属図書館長
 二 附属図書館越中島分館長
 三 各学部の各学科の教員のうちから選出された者 各1人
 四 船舶・海洋オペレーションセンターの教員のうちから選出された者 1人
 五 その他館長が必要と認めた者

 (任期)
第4条 前条第3号及び第4号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
 2 前条第5号の委員の任期は,前項の委員の任期の終期を超えることはできない。ただし,再任を妨げない。
 3 第1項及び第2項の委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

 (委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,図書館長をもって充てる。
 2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
 3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

 (会議)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
 2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

 (委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

 (小委員会)
第8条 委員会に,必要に応じて小委員会を置くことができる。
 2 小委員会の任務,組織その他必要な事項は,委員会が定める。

 (庶務)
第9条 委員会の庶務は,学術情報課において処理する。

 (雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,附属図書館長が別に定める。

  附 則
 1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
 2 この規則により最初に任命される第3条第3号から第5号までの委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。

  附 則(平成17年海洋大規第204-2号)
 この規則は,平成17年7月1日から施行する。

  附 則(平成24年海洋大規第57号)
 1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
 2 改正前の第3条第3号及び第4号の委員のうち,この規則の施行の際現に残任期間を有する者にあっては,改正後の同条同号の委員とみなし,その任期は通算する。

  附 則(平成25年海洋大規第64号)
 1 この規則は,平成25年6月25日から施行する。
 2 改正前の第3条第4号の委員のうち,この規則の施行の際限に残任期間を有する者にあっては,改正後の同条同号の委員とみなし,その任期は通算する。

  附 則(平成26年海洋大規第32号)
 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

  附 則(平成28年海洋大規第53号)
 1 この規則は,平成28年2月1日から施行する。
 2 改正前の第3条第3号の委員については,改正後の同条同号の委員とみなし,その任期は通算する。

  附 則(令和2年海洋大規第77号)  この規則は,令和2年7月29日から施行し,平成29年4月1日から適用する