東京海洋大学研究報告等投稿要項
平成17年8月31日制定
平成19年6月26日改正
平成21年10月30日改正
1 適用の範囲
この要項は、東京海洋大学が刊行する「東京海洋大学研究報告」と「航海調査報告」について適用する。
2 掲載の範囲・掲載論文の種別
「東京海洋大学研究報告」には、総説、論文、資料、依頼原稿を、「航海調査報告」には航海報告、航海調査報告を掲載する。
総説:
ある主題に関する多くの研究成果を取りまとめたもの。(研究史、研究の現状、将来への展望等)
論文:
学術及び技術に寄与する独創的な研究で、新しい事実と価値ある結論を有するもの。
資料:
多くの読者の参考になる確実な資料。(研究ノート、分析視覚、技術報告、調査報告、研究動向、書評等)
3 投稿者の資格
1) 投稿者は、本学教育系職員(本学名誉教授及び非常勤講師を含む。)及び東京海洋大学附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)の認めた者とする。
2) 大学院生は、研究指導教官の承認(経費を含む。)を得た場合に投稿することができる。
3) 前2項に係らず、共著者はこの限りではない。
4) 名誉教授、非常勤講師及び運営委員会の認めた者が投稿する場合は事前に
「投稿カード」
を運営委員会に提出し、運営委員会の承認を得るものとする。
4 投稿原稿
1) 投稿原稿は、その内容が他の刊行物に発表されていないものに限る。
2) 投稿原稿は、和文又は英文を原則とする。
5 原稿の提出
1) 投稿原稿は、必要事項を記入した
「投稿カード」
を添えて、運営委員会に提出する。
「投稿カード」
に記載する連絡者は、著者の中の本学教育系職員に限る。
2) 「航海調査報告」の投稿原稿は、各練習船毎に調整の上、運営委員会に提出する。「投稿カード」は添付しなくてもよい。
3) 投稿原稿は、投稿要項細則に従い作成し、原本及びその明瞭な複写1部を提出する。
4) 投稿原稿には、和文・英文に係らず、和文要約及び英文要約を添付する。「航海調査報告」の投稿原稿は、要約がなくてもよい。
5) 投稿原稿の受付月日は、運営委員会が受け付けた日とする。
6 投稿原稿の審査・受理
1) 投稿原稿は、運営委員会において掲載の可否を審査する。
2) 運営委員会は、受付原稿(総説・論文)1篇ごとに2名以上の審査員を選定する。審査員に運営委員がいない場合は、委員1名が審査結果の取りまとめに当たる。
3) 運営委員会は、航海調査報告及び東京海洋大学研究報告の受付原稿(総説・論文を除く原稿)1篇ごとに2名の校閲者を選定する。
校閲者に運営委員がいない場合は、委員1名が校閲結果の取りまとめに当たる。
4) 訂正を要すると判断された投稿原稿は、その理由を付して投稿者に返送し、訂正を求める。
5) 掲載不適当と認めた投稿原稿は、投稿者に返却する。
6) 投稿原稿の公式受理月日は、運営委員会が掲載可と認めた投稿原稿について、受理を決定した月日とする。
7 最終原稿の提出
1) 受理された投稿原稿の投稿者は、最終原稿とそのフロッピーディスク、又は最終原稿と作成された原稿の電子ファイル(以下「電子投稿原稿」という。)を運営委員会に提出しなければならない。
2) フロッピーディスク原稿及び電子投稿原稿の提出要領は、投稿要項細則によるものとする。
8 校正・印刷の体裁
1) 初校は投稿者が行い、原則として初校までとする。
2) 印刷体裁は、運営委員会が決定する。
9 経費の負担
投稿者は、当該研究報告等の印刷費のうち、次に掲げる経費を負担しなければならない。この場合の負担額は運営委員会が決定する。
1) 特殊印刷等特別に要する経費
2) 東京海洋大学研究報告等投稿要項細則に定める印刷仕上がりページ数を超過したページ数の部分に要する経費
3) 別刷20部を超える部数の経費
10 著作権
掲載文の著作権は東京海洋大学附属図書館運営委員会に帰属する。
11 転載許諾
1) 運営委員会が著作権を有する論文等を転載使用する場合は、
転載許諾申請書
を提出し、その許可を受けなければならない。ただし、原著者が運営委員会に著作権を譲渡した著作物を転載利用する場合は原則としてこれを認める。また、原著者はその旨を運営委員会に報告すること。
2) 転載許諾については以下のとおりとする。
転載部分を利用する出版物等の対象部分に出典を明記すること。
「転載情報」は原情報のままとし、加筆、修正等を行わないこと。ただし、原著者が加筆、修正等を行う場合は、これを許可する。
また、その旨を対象部分に明記すること。
12 ネットワーク上での公開
原著者が運営委員会に著作権を譲渡した自分の著作物を原著者自身、または原著者自身の所属機関(大学、研究機関等)で、原著者自身の論文等をインターネットで公開する場合は、これを認める。
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